こんな時には貸切バスが便利です

  • 各種旅行に

    小規模な日帰り旅行から大人数での社員旅行等まで幅広くご利用いただけます。

  • 社員研修や見学会に

    バスなら事前研修の説明やDVDを見ながら工場や店舗などの目的地までスムーズな移動が可能です。

  • 学校行事に

    遠足や社会見学、部活の大会や合宿にも、貸切バスなら集団で移動出来るので引率の先生も安心です。

  • 送迎に

    親戚ご一同で移動する結婚式など冠婚葬祭やイベント、展示会や発表会の送迎にも大活躍。

貸切バスご利用の5つメリット

1

「安心」

大型2種免許を持っている熟練のプロドライバーが、目的地まで責任を持って安全に輸送致しますので、お客様が運転する必要や、当日駐車場を探す必要はありません!

2

「リーズナブル」

ご利用される人数により車種を上手に選択する事によって、お一人さま当たりの費用がお安くなります!

3

「迷わない」

集合場所までお伺いし目的地まできちんとお連れ致します。荷物が多くてもトランクスペースがあるので心配ありません!(バスは車体が大きいため、入れない道路・場所があります、お申し込み時ご相談下さい)

4

「選べる」

小型から大型バスまで、バスの種類が豊富なので、ご利用頂く人数・用途やご予算に応じて選べます!

5

「飲める」

運転はプロドライバーにお任せを。バスの旅なら車内でご宴会も可能です!
大型・中型車は冷蔵庫を備え付けてありますので、お持ち込みになられたお飲み物を冷やして頂くことが出来ます。
また、カラオケやDVDを楽しみながら退屈になる車内での移動時間も楽しく過ごせます。

出発地・到着地について

当社の営業区域は長野県(岐阜県中津川市の旧木曽郡山口村の範囲を含む)です。
発地または着地が長野県下である輸送以外はお受けできませんので予めご了承をお願いいたします。

ご利用時間について

24時間、365日ご利用時間・日にちの制約は設けておりません。(法令上1日の上限運行時間の定めがあります、また、交替運転者が乗務する必要がある場合や、その場合でも上限が定められております。)
お客様のご希望に添えるよう柔軟適切に対応させていただきます。ご相談下さい。

お申し込みの時期について

当社は、一般のお客様にご提供出来る貸切バスの台数に限りがあります、また繁忙期の土曜・日曜日や大規模な催しが開催される際は予約が早くから埋まり、地域の貸切バスが全く無いという日もあります。
旅行のお日にちが決まりましたら、お早めにお問い合わせ下さい。

ご利用の流れ

1

バスの選定

まずは用途、ご利用人数によりご希望のバスをお選びください。

2

お問い合わせ

お電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
(お電話+旅行行程をFAX頂きますと的確なご案内が出来ます)
当社は旅行業登録を持っております、ご宿泊や観光を組み合わせた旅行計画の作成や手配が可能です。
是非お問い合わせください。(要別途費用)

3

お見積り

無料でお見積りいたします。

4

お申込み

バスの種類、料金、ご利用日時・行程などをご確認いただき「運送申込書」によりお申し込みください。

5

ご利用手続き

お支払方法、注意事項などについては、お申し込み時にご案内します。

6

バスのご利用

ご利用当日は「北アルプス交通」で快適なバスの旅をお楽しみください。

貸切バスの運賃と料金

概要

貸切(観光)バスの運賃及び料金は、ご利用される方々の安全に関わる費用(安全コスト)を適切に反映したものとなっており、国土交通省北陸信越運輸局に運賃・料金の届け出をしています。我々バス事業者は安全コストが適切に反映された運賃及び料金を収受することにより、安全・安心な運送サービスを提供することができます。貸切(観光)バスをご利用される場合は、届け出た運賃及び料金により契約をお願い申し上げます。

運賃

運行開始(出庫)から運行終了(帰庫)までの走行距離に、1キロあたりの運賃を乗じた「キロ制運賃」と、運行開始から運行終了までの時間に運行前、運行後に行う点検・点呼等に要する時間(2時間)を加えた時間に、時間あたりの運賃を乗じた「時間制運賃」とを合計した額が運賃となります。

料金

【1】深夜早割運行料金

22:00~5:00に係る運行は、その係る時間について運賃の2割を限度とした料金が発生します。

【2】交替運転者配置料金

長距離・長時間・夜間運行などで安全運行のために交替運転者を配置した場合に料金が発生します。

【3】特殊車両割増料金

特殊な装備を持ったバスは運賃の5割以内の割増しを限度として料金が発生します。

※運賃・料金は季節、曜日によって変動いたしますお問い合わせ下さい。

(当社の繁忙期は4月・6月・7月・9月・10月・11月です、また、金・土・日・月曜日にご予約が集中する傾向があります。)

※ガイド料、高速有料道路通行料、航送料(フェリー)、駐車料、乗務員宿泊料、その他特別な負担がある場合には、その実費はお客様の負担になります。

貸切バスご利用のお客様へのお願いとご注意

お客様が楽しく快適なご旅行をお楽しみ頂けるように当社からお願いがありますので、お読み頂きますようお願い申し上げます。

1

運送申込書へのご記入のお願い

平成24年4月に関越自動車道で発生したバス事故を受けましてお客様とバス会社の取引内容の明確化及び公正な取引の確保を図るため、両者に対し、運送に関する文書の作成・保存を平成24年7月20日のお申し込み分から国土交通省による通達により義務付けることとなりました。
(道路運送法第9条の2第1項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者(貸切バス事業者)から交付された旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第7条の2に規定する運送引受書の記載事項が必須となりました。)
 したがいまして、貸切バスをご予約の際におわかりになる範囲をご記入頂き最終確認時(概ね運行開始1週間前)までに、全項目記入の上ご提出頂きたいのでお願い申し上げます。
 申込書をお送り頂き当社にて「運送引受書・乗車券」を発行させて頂きますので、お客様で旅行中及び旅行終了時まで保管頂きますようお願い申し上げます。
 (旅行業法等関係法令により保管期間が定められている場合は必要期間保存願います)

2

配車場所・乗降場所及び見学・食事箇所での駐車場の確保のお願い

駐車禁止場所でのお客様の乗降は禁止されております。
下記の場所では乗降できません。(駐車禁止場所)

  1. 「駐停車禁止」の標識や道路標示のある場所。
  2. 軌道敷内。
  3. 坂の頂上付近やこう坂の急な坂。
  4. トンネル。
  5. 交差点とその端から5m以内の場所
  6. 道路の曲がり角から5m以内の場所
  7. 横断歩道、自転車横断帯とその端から前後に5m以内の場所
  8. 踏切とその端から前後10m以内の場所。
  9. 安全地帯の左側とその前後10m以内の場所。
  10. 路線バス、路面電車の停留所の標示板(標示柱)から10m以内の場所
    (運行時間内に限ります)
  11. 高速道路上(高速道路のバスストップを含む)

私有地等におきましても、所有者等からお客様にて使用許可を得て頂いた場所での乗降をお願いいたします。

大型バスは長さ12m×幅2.5m、中型バスは長さ9m×幅2.5m、
小型バスは長さ7m×幅2.3mが車輌サイズです。

■見学・食事・宿泊箇所でもバスが駐車出来る場所の確保をお願い致します。

3

適正な配車時間のお願い

基本的にはお客様がご希望の出発時間10分前にバスを配車いたします。

お客様代表者様と乗務員との打合せ時間、お荷物積み込み時間、お客様乗車時間を含めましても10分程度で可能です。
飲料等お荷物を大量に積み込み頂く場合はお時間がかかる場合がございますので、予約時にお申し付け下さい。

なお、お約束の出発時間より30分経過しましてもお客様よりの連絡がない場合、もしくはお客様がご乗車頂けない場合は、契約を解除させていただきます(その場合でも契約のバス運賃は全額お支払い頂きます)

4

適正な休憩・休息時間確保のお願い

営業用自動車のドライバーは長時間の運転による疲労による事故防止を図るため、運転時間、休憩時間及び休息時間が厚生労働大臣告示により定められております。

運行途中の休憩時間などご留意頂きたい事項は次の通りです。

・運転者の連続運転は、4時間が限度です。運転開始後4時間以内(又は4時間経過直後)に運転を中断して30分以上の休憩等を確保しなければなりません。

(少なくとも1回につき10分以上として、分割することも可能)。

・1日の運転時間は、2日(始業時刻から起算して48時間)平均で9時間が限度です。

・1日の拘束時間(始業時刻から終業時刻までの時間)は、13時間以内が基本です(延長の場合も16時間が限度)。

・翌日の始業まで、原則として8時間以上空けなければなりません。

5

走行中車内でのシートベルトのご着用のお願い

道路交通法の改正により、平成20年6月1日からは後部座席におけるシートベルト着用が義務化され、バスのお客さまにつきましてもシートベルト着用義務の対象となります。
もとより安全運転に徹しておりますが、昨今の交通事情からして万が一のことが生じないとも限りませんので、法律の趣旨をご理解いただきまして、シートベルトを必ず着用くださいますようお願い申し上げます。
バスの車内事故防止に皆様のご理解とご協力をお願いします。
また、ガイド等も着席にて案内させて頂く場合がございますのでご理解下さい。

6

貸切バスはタクシーとは違います。

貸切バスはお客様から頂戴しました行程表に基づき、バスの通行出来るルート等を調べ運行管理者がドライバーに運行指示をおこない運行しております。
好天時、悪天時の行程等違う場合や立ち寄り箇所、見学箇所は最終確認時までに「最終行程表」をご提出の上お申し付け下さい。
運送申込書に記載した行程が変更になれば、運賃・料金を再計算させて頂きます。

貸切バス運送約款抜粋(全文をご希望のお客様は予約時にお申し付け下さい。)

1.係員の指示

旅客は、当社の運転者、車掌その他の係員が運送の安全確保と車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
この指示を行うため必要があるときは、各車両ごとに当該車両に乗車する旅客の代表者の選任を求めることがあります。

2.運送の引受け及び継続の拒絶

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶し、又は制限することがあります。

  1. 運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき
  2. 運送に適する設備がないとき
  3. 運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき
  4. 運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき
  5. 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき
  6. 旅客が乗務員の旅客自動車運送事業運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき
  7. 旅客が旅客自動車運送事業運輸規則の規定により持込みを禁止された物品を携帯しているとき
  8. 旅客が泥酔した者又は不潔な服装をした者等であって、他の旅客の迷惑となるおそれのあるとき
  9. 旅客が監護者に伴われていない小児であるとき
  10. 旅客が付添人を伴わない重病者であるとき
  11. 旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見のある者であるとき運送の継続を拒絶されたときは、当該旅客について当該運送契約に係る運送の全部が終了したものとみなします

3.運送の申込みと契約の成立

(1)運送の申込み

当社に旅客の運送を申し込む者は、所定の事項(申込者の氏名や団体の名称などのほか、乗車申込人員、車両数、配車の日時・場所、旅行の日程、運賃の支払い方法など)を記載した運送申込書を提出しなければなりません。

(2)運送契約の成立

当社は、運送申込書の提出があった場合において、当該運送を引き受けることとするときは、契約責任者に対し、第13条第1項の規定により、運賃及び料金の支払いを求めます。
所定の運賃及び料金の20%以上の支払いがあったときには、運賃及び料金に関する事項を記載した当社所定の乗車券(以下「乗車券」という。)を発行し、これを契約責任者に交付します。
運賃及び料金の支払時期について、特別の定めをしたときは、当社が当該運送を引き受けることとしたときに乗車券を発行し、これを契約責任者に交付します。
運送契約は、乗車券を契約責任者に交付したときに成立します。

4.違約料

当社は、契約責任者が、その都合により運送契約を解除するときは、その者から、次の区分により違約料を申し受けます。

配車日の14日前から8日前まで所定の運賃及び料金の20%に相当する額

配車日の7日前から配車日時の24時間前まで所定の運賃及び料金の30%に相当する額

配車日時の24時間前以降所定の運賃及び料金の50%に相当する額

2 当社は、契約責任者が、その都合により配車車両数の20%以上の数の車両の減少を伴う運送契約の内容の変更をするときは、その者から、減少した配車車両につき、前項の例により算出した額の違約料を申し受けます。

3 当社は、当社の都合により運送契約を解除し、又は配車車両数の減少を伴う運送契約の内容の変更をするときは、契約責任者に対し、前項の例により、違約料を支払います。

4 前項の規定は、天災その他やむを得ない事由による場合には適用しません。

5.異常気象時等における措置

当社は、天災その他の事由により輸送の安全の確保に支障が生ずるおそれがあるときには、運行行程の変更、一時待機、運行の中止その他の措置を講ずることがあります。

6.お客様に対する当社の責任

当社は、当社の自動車の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これ によって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は当社の係員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでありません。

当社の旅客に対する責任は、その損害が車内において、又は旅客の乗降中に生じた場合に限ります。

当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により輸送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損害を賠償する責に任じません。

7.旅客の責任

当社は、旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求めます。

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